告示令和6年6月19日
農林水産省告示第1221号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正)
本紙p.5
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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農林水産省告示第1221号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正)
令和6年6月19日|p.5
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○農林水産省告示第千二百二十一号
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十三年農林省令第五号)第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、令和二年農林水産省告示第二百二十一号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、同号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年六月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
改 正 後
漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。
一~三 (略)
改 正 前
漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。
一~三 (略)
附 則
この告示は、令和六年七月一日から施行する。
○農林水産省告示第千二百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
安曇野市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上伊那郡中川村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中川村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び中川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県松本市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
松本市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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