告示令和6年6月19日

農林水産省告示第十六号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正)

本紙p.3

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第十六号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正)

令和6年6月19日|p.3

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○農林水産省告示第十六号
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年大蔵省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年六月十九日 財務大臣鈴木俊一 農林水産大臣坂本哲志
農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年二・六五パーセントを超える場合は、年二・六五パーセント)により計算した金額のものとする。
農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年二・四五パーセントを超える場合は、年二・四五パーセント)により計算した金額のものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第十六号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部改正) - 第3頁
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