府省令令和6年6月19日

高齢者福祉施設規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第百六号
省庁内閣府

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高齢者福祉施設規則の一部を改正する内閣府令

令和6年6月19日|p.32

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○内閣府令第百六号
高齢者福祉施設安全(昭和三十三年厚生省第二百七十号)第三十条第一項第一号の規定に基づき、高齢者福祉施設規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年六月十九日 内閣総理大臣 岸田文雄
高齢者福祉施設規則の一部を改正する内閣府令
高齢者福祉施設規則(昭和三十三年総理府令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、かつ同表の改正後欄に掲げる規定を加えるものとする。
改正後改正前
(新設)(特養の特別区及び市)(新設)(特養の特別区及び市)
第十三条 [一~四 略]第十三条 [一~四 同上]
五 令和三年末まで三頁第一号に規定する経費の科目ごとの額を示す決算書、又は定款で定めるところ。五 [同上]
[六~九 略]一 [同上]
三 経営委員会若しくは理事会、日々の会計の記録並びに各事業計画、予算、事業報告、財産目録、貸借対照表並びに損益計算書又はこれらに準ずる書類を作成し、重要事項を決定するための会議体の議事録並びにその内容が明確となるよう三頁第一号に規定する経費の科目ごとに三頁第二号に規定する基準に従い作成した収支計算書(一月ごとの期間に係るものに限る。)を備え付けなければならない。(新・通釈)[六~九 同上]
三 経営委員会若しくは理事会、日々の会計の記録並びに各事業計画、予算、事業報告、財産目録、貸借対照表並びに損益計算書又はこれらに準ずる書類を作成し、重要事項を決定するための会議体の議事録並びにその内容が明確となるよう三頁第一号に規定する経費の科目ごとに三頁第二号に規定する基準に従い作成した収支計算書(一月ごとの期間に係るものに限る。)を備え付けなければならない。(新・通釈)三 経営委員会若しくは理事会、日々の会計の記録並びに各事業計画、予算、事業報告、財産目録、貸借対照表並びに損益計算書又はこれらに準ずる書類を作成し、重要事項を決定するための会議体の議事録並びにその内容が明確となるよう三頁第一号に規定する経費の科目ごとに三頁第二号に規定する基準に従い作成した収支計算書(一月ごとの期間に係るものに限る。)を備え付けなければならない。(新・通釈)
二 前項の書類並びに帳簿のうちレターケースの書類を三頁第六号に掲げるものとし、この限りでない。二 前項の書類並びに帳簿のうちレターケースの書類を三頁第六号に掲げるものとし、この限りでない。
[十~十二 略][十~十二 同上]
十三 [略]十三 [同上]
十四 [略]十四 [同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この府令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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高齢者福祉施設規則の一部を改正する内閣府令 - 第32頁
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