法律令和6年6月19日

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
法令番号法律第五五号
署名者内閣総理大臣 / 文部科学大臣

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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年6月19日|p.2

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3 測量に関する専門の養成施設の登録要件の柔軟化 測量に関する専門の養成施設の登録要件の科目等を国土交通省令に委任することとした。(第五一条の四関係) 4 測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討規定の追加 政府は、測量士等となる資格の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずることとした。(第五四条の二関係) 5 測量業者としての登録拒否事由の追加 国土交通大臣は、測量業者としての登録を受けようとする者が、暴力団員等であるとき又は、その登録を拒否しなければならないこととした。(第五五条の六第一項関係) この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。 ◇障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律(法律第五五号)(文部科学省) 1 第五条第二項の規定による電磁的記録の提供の特例 第五条第二項の規定により電磁的記録の提供を行うことができることとされた教科用特定図書等の発行には、当分の間、障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う教科用特定図書等の発行を含むものとした。(附則第三条関係) 2 著作権法の特例 1 に規定する障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う教科用特定図書等の発行並びに当該発行に係る教科用特定図書等についての著作権法の規定の適用について、必要な読替えを行うこととした。(附則第四条関係) 3 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとした。
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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律 - 第2頁
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