告示令和6年6月17日

防衛省告示第百四号(自衛隊法に基づく車両運転制限区域の指定)

掲載日
令和6年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百四号(自衛隊法に基づく車両運転制限区域の指定)

令和6年6月17日|p.5

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○防衛省告示第百四号
自衛隊法(昭和三十二年法律第百六十五号)第五十条第一項の規定により、運転の職業を制限して訓練を行う車両としてふさわしいものを定める。
令和六年四月十九日
防衛大臣 木原 稔
区分の名称制限又は禁止区域期間条件
たて町役場事務所
(千葉県八千代市
吉村地区)
一区域
北緯四一度〇四分一二秒、東経
一四〇度一二三分一一秒の地点を中心
とする半径一〇〇メートル
の圏内、高さ四四メートル
未満の範囲を除く多摩区
域内の海面
一区域
令和七年七月一日
から同年十二月
末日の間の毎日
午前零時から午後十時
まで
全ての車両
の乗車の禁止
二区域
北緯四一度〇四分一二秒、東経
一四〇度一二三分一一秒の地点を中心
とする半径一〇〇メートル
の圏内、高さ四四メートル
未満の範囲を除く多摩区
域内の海面
二区域
令和七年七月一日
から同年十二月
末日の間の毎日
午前零時から午後十時
まで
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防衛省告示第百四号(自衛隊法に基づく車両運転制限区域の指定) - 第5頁
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