告示令和6年6月17日
植物防疫法施行規則別表第二の二を改正する告示(令和6年農林水産省告示)
掲載日
令和6年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.14
号外p.12-p.14
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出典・注意
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抽出要点
植物の輸入条件及び検査証明書の特記事項
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 植物の輸入条件及び検査証明書の特記事項
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植物防疫法施行規則別表第二の二を改正する告示(令和6年農林水産省告示)
令和6年6月17日|p.12-14
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| 別表二の二(第九条関係) | |||||
| 地 | 域 | 植 | 物 | 基 | 準 |
| 一 アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ)、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コロンビア、ニカラグア、ペルー、ホンジュラス、メキシコ・ニュージーランド、ノーフォーク島 | (略) | (略) | |||
| 二~九 (略) | (略) | (略) | |||
| 十 インドネシア、英国、オランダ、スイス、フランス、ベルギー、オーストラリア、ニュージーランド | (略) | (略) | |||
| 十一・十二 (略) | (略) | (略) | |||
| 十三 インド、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ベトナム、スイス、ポルトガル、エジプト、ケニア、コートジボワール、セネガル、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マラウィ、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、グアテマラ、コスタリカ、西インド諸島、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア | あきにれ、あさ、アセロラ、あぶらつばき、アラビアコーヒー、アンゲロニア・アンガスティフォリア、えのきぐさ、エラエオカルプス・デキビエンス、エンテロロビウム・コントルティシリクウム、オエケクラデス・マクラタ、オルモシア・ホシエイ、がじゅまる、カリステモニ、ウイミナリス、キャッサバ、きゆうり、きんぎよそう、くずうこん、くちなし、クレロデンドルム・ウガンデンセ、くろみぐわ、くわくさけいとう、けぶかわた、ケレウス・ヒルドマニンヌス、こせんだんぐさ、ささげ、さつまいも、さんたんか、しまつなそ、しまほおずき、しようが、しようじようそう、しろじようぼく、じよおやよし、シロギニアヤム、しろこやまも、すいか、ステノケレス・クエレタロエンシス、せいようきらんそう、せんそう、ソラヌム・マクロカルボン、ソランドラ・マクシマ、だいず、たばこ、たまさんご、だんどぼろぎく、つるむらさき、ティ | (略) |
| 別表二の二(第九条関係) | |||||
| 地 | 域 | 植 | 物 | 基 | 準 |
| 一 アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ)、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島 | (略) | (略) | |||
| 二~九 (略) | (略) | (略) | |||
| 十 英国、オランダ、スイス、フランス、ベルギー、オーストラリア、ニュージーランド | (略) | (略) | |||
| 十一・十二 (略) | (略) | (略) | |||
| 十三 インド、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ベトナム、スイス、ポルトガル、ケニア、コートジボワール、セネガル、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、グアテマラ、コスタリカ、西インド諸島、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ | あきにれ、あさ、アセロラ、あぶらつばき、アラビアコーヒー、アンゲロニア・アンガスティフォリア、えのきぐさ、エラエオカルプス・デキビエンス、エンテロロビウム・コントルティシリクウム、オエケクラデス・マクラタ、オルモシア・ホシエイ、カリステモニ・ウイミナリス、キャッサバ、きゅうり、くずうこん、くちなし、クレロデンドルム・ウガンデンセ、くろみぐわ、くわくさ、けいとう、けぶかわた、ケレウス・ヒルドマニンヌス、こせんだんぐさ、ささげ、さつまいも、さんたんか、しまほおずき、しょうが、しょうじょうそう、しょうじようぼく、じよおやよし、シロギニアヤム、しろこやまも、すいか、ステノケレス・クエレタロエンシス、せいようきらんそう、せんそう、ソランドラ・マクシマ、だいず、たばこ、たまさんご、だんどぼろぎく、テイボウキナ・エレガンス、てりみのいぬほおずき、てんさい、とうがらし、とうぐわ | (略) |
| ボウキナ・エレガンス、てりみのいぬほおずき、てんさい、とうがらし、とうぐわ、トマト、なす、なつめ、なんごくいぬほおずき、にしきじそ、にんじん、バウロウニア・エロンガタ、パオパブ、はなまき、ばらみつ、ばれいしょ、ばんじろう、ひめのうぜんかずら、ビルソニマ・キドニーフォリア、へちま、ペポかぼちゃ、ベリラ・フルテスケンス、めぼうぎ、モルス・セルティディフォリア、ユーフォルビア・ティルカリ、ユーフォルビア・トリゴナ、ユーフォルビア・プニケア、ユーフォルビア・プロストラタ、ばしょう属植物、ヒロセレウス属植物、やぶらん属植物及びランプランツス属植物の生植物の地下部であって栽培の用に供し得るもの | (略) | アエスクルス・カリフォルニカ、あかつゆ、アルクトスタフィロス・スタンフォーディアナ、いちじく、うんなんおうはい、オリーブ、かき、キッスス・ヒポグラウカ、くさぼけ、グメリナ・ライヒハルデイ、こしょうぼく、こばのしなのき、こぶかえで、ざくろ、サリックス・カプレア、サリックス・マクロナタ、サリックス・ラシオレビス、しまとべら、ショワジア・テルナタ、シンフォリカルポス・オルビクラッス、せいようきづた、せいようきょうちくとう、せいたば、せいようとねりこ、せいようなし、せいようにわとこ、せいようはこやなぎ、せいようはしばみ、せいようはるにれ、ソルプス・アリア、テレピンノキ、 | 十四インド、パキスタン、イスラエル、トルコ、レバノン、アイルランド、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、アルジェリア、南アフリカ共和国、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド |
| トマト、なす、なつめ、なんごくいぬほおずき、にしきじそ、にんじん、バウロウニア・エロンガタ、パオパブ、はなまき、ばらみつ、ばんじろう、ひめのうぜんかずら、ビルソニマ・キドニーフォリア、ペポかぼちゃ、みばしょう、モルス・セルティディフォリア、ユーフォルビア・プニケア、ヒロセレウス属植物、やぶらん属植物及びランプランツス属植物の生植物の地下部であって栽培の用に供し得るもの | (略) | アエスクルス・カリフォルニカ、あかつゆ、アルクトスタフィロス・スタンフォーディアナ、いちじく、うんなんおうはい、オリーブ、かき、キッスス・ヒポグラウカ、くさぼけ、グメリナ・ライヒハルデイ、こしょうぼく、こばのしなのき、こぶかえで、ざくろ、サリックス・カプレア、サリックス・マクロナタ、サリックス・ラシオレビス、しまとべら、ショワジア・テルナタ、シンフォリカルポス・オルビクラッス、せいようきづた、せいようきょうちくとう、せいようしたで、せいようとねりこ、せいようにわとこ、せいようはこやなぎ、せいようはしばみ、せいようはるにれ、ソルプス・アリア、テレピンノキ、なし、なつばだい | 十四インド、パキスタン、イスラエル、トルコ、レバノン、アイルランド、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、アルジェリア、南アフリカ共和国、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド |
| 十五インド、インドネシア、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブータン、香港、ロシア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、ガーナ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ベナン、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、キューバ、ブラジル、オーストラリア、バヌアツ | なつぼだいじゅ、ピスタキア・レンティスクス、ピスタシオノキ、ひろはかえで、びわ、ふさあかしあ、べるしゃぐるみ、ベルベリス・ダーウィニー、まるめろ、むらさきはしどい、もみじばすずかけのき、ようしゆいぼた、ヨーロッパななかまど、ヨーロッパぶな、ランタナ、レモン、ロニケラ・アルビゲナ、ロニケラ・クシロステウム、がまずみ属植物、ぎよりゆう属植物、くろうめもどき属植物、ケアノッツス属植物、こなら属植物、さくら属植物、さんざし属植物、しゃりんとう属植物、すぐり属植物、ばら属植物、ひとつばえにしだ属植物、ぶどう属植物、みずき属植物、ぶりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く)であって栽培の用に供するもの | (略) |
| 十六 (略) | あまりかわなんてん、ワッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せい | 1 (略) 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてPhyllosticta citricarpaを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Phyllosticta citricarpaに侵されていないことが特記されていること。 |
| (略) |
| 十五インド、インドネシア、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブータン、香港、ロシア、ウガンダ、エスワティニ、ガーナ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、キューバ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ | じゅゆ、ピスタキア・レンティスクス、ピスタシオノキ、ひろはかえで、びわ、ふさあかしあ、べるしゃぐるみ、ベルベリス・ダーウィニー、まるめろ、むらさきはしどい、もみじばすずかけのき、ようしゆいぼた、ヨーロッパななかまど、ヨーロッパぶな、ランタナ、レモン、ロニケラ・アルビゲナ、ロニケラ・クシロステウム、がまずみ属植物、ぎよりゆう属植物、くろうめもどき属植物、ケアノッツス属植物、こなら属植物、さくら属植物、さんざし属植物、しゃりんとう属植物、すぐり属植物、ばら属植物、ひとつばえにしだ属植物、ぶどう属植物、みずき属植物及びぶりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く)であって栽培の用に供するもの | (略) |
| 十六 (略) | あまりかわなんてん、ワッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せい | 1 (略) 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてGuignardia citricarpaを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Guignardia citricarpaに侵されていないことが特記されていること。 |
| (略) |
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