告示令和6年6月17日

植物防疫法に基づく輸入禁止品目の指定等に関する告示(付表の改正)

掲載日
令和6年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

植物検疫規則付表の改正(生果実の輸入条件等)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名植物検疫規則付表の改正(生果実の輸入条件等)

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植物防疫法に基づく輸入禁止品目の指定等に関する告示(付表の改正)

令和6年6月17日|p.11

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十九(略)(略)(略)
二十(略)カシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、せいようなし、フェイジョア、ふともも、マメーサボテ、マメーリンゴ、まるめろ、マンゴウ(付表第八十七に掲げるものを除く。)、もも、モンビン、ロコトとうがらし、かき属植物、カジミロア属植物、コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物及びみかん属植物(ライム及びレモン並びに付表第八十六に掲げるものを除く。)の生果実(略)
二十一(略)アセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すもも、せいようなし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、あかつつ属植物、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふともも属植物及びユーゲニア属植物の生果実(略)
二十二・二十三(略)(略)(略)
付表一~四十
四十一イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトライアンフ種のかきの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十二~八十七(略)
八十八アメリカ合衆国のフロリダ州から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、これんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょ うがき、すもも、ながぎんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八十九(略)
十九(略)(略)(略)
二十(略)カシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、なし、フェイジョア、ふともも、マメーサボテ、マメーリンゴ、まるめろ、マンゴウ(付表第八十七に掲げるものを除く。)、もも、モンビン、ロコトとうがらし、かき属植物、カジミロア属植物、コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物及びみかん属植物(ライム及びレモン並びに付表第八十六に掲げるものを除く。)の生果実(略)
二十一(略)アセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すもも、なし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、あかつつ属植物、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふともも属植物及びユーゲニア属植物の生果実(略)
二十二・二十三(略)(略)(略)
付表一~四十
四十一イスラエル国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトライアンフ種のかきの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十二~八十七(略)
八十八アメリカ合衆国のフロリダ州から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、これんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょ うがき、すもも、ながぎんかん、びわ、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、なし属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八十九(略)
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植物防疫法に基づく輸入禁止品目の指定等に関する告示(付表の改正) - 第11頁
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