告示令和6年6月14日

厚生労働省告示第二百十七号(確定拠出年金法施行規則に基づく掛金納付特例期日)

掲載日
令和6年6月14日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

確定拠出年金法施行規則に基づく掛金納付特例期日

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名確定拠出年金法施行規則に基づく掛金納付特例期日

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厚生労働省告示第二百十七号(確定拠出年金法施行規則に基づく掛金納付特例期日)

令和6年6月14日|p.4

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○厚生労働省告示第二百十七号 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第二項及び第四項 の規定に基づき、富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(令 和六年厚生労働省告示第四号)により、同条第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合 として指定された場合(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登 町に係る場合を除く。)における同条第二項又は第四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和六 年七月三十一日とする。 令和六年六月十四日 厚生労働大臣武見敬三
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厚生労働省告示第二百十七号(確定拠出年金法施行規則に基づく掛金納付特例期日) - 第4頁
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