八王子都市計画事業上野第二地区土地区画整理事業の書類の送付にかわる公告について
令和6年6月14日|p.17
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公示送達
八王子都市計画事業上野第二地区土地区画整理事業の書類の送付にかわる公告について
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による八王子都市計画事業上野第二地区土地区画整理事業の下記に記載する者に対する換地処分通知は、送付を受けるべき者が受領を拒んだ又は送付すべき場所を確知することができないので、同法第133条第1項の規定により当該通知書の送付にかえてその内容を下記のとおり公告する。
令和6年6月14日
八王子都市計画事業上野第二地区土地区画整理事業
施行者 八王子市
代表者 八王子市長 初宿和夫
1 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
(1)住所 東京都八王子市子安町四丁目10番10号
氏名 多摩産業株式会社
(2)住所 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西一丁目63番13号 メゾン新栄Ⅲ 202
氏名 伊東諭
(3)住所 東京都港区芝一丁目14番1-1001号
氏名 福泉宏一
(4)住所 東京都八王子市上野町85番地
氏名 矢島智之
(5)住所 神奈川県相模原市緑区三井665番地3
氏名 串田耕一
(6)住所 東京都八王子市上野町44番地8
氏名 田中実
(7)住所 東京都八王子市台町三丁目19番26号
氏名 美濃部香江
(8)住所 東京都八王子市子安町三丁目14番4号
氏名 小峯勉
2 通知の内容 土地区画整理法第103条第1項の規定により、八王子都市計画事業上野第二地区土地区画整理事業の換地計画において定められた、別紙明細書及び図面のとおり換地処分します。
告示 この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に東京都知事に審査請求をすることができます。(審査請求の記載事項は、行政不服審査法第19条に規定されています。)
また、行政事件訴訟法の規定により、この通知書を受け取った日(その他、審査請求をした場合においては、裁決があったことを知った日)から6月以内に八王子市を被告として取消訴訟を提起することができます。
なお、別紙明細書及び図面については、掲載を省略し、東京都八王子市台町四丁目6番において掲示しています。