告示令和6年6月14日

総務省告示第189号(小売物価統計調査規則の一部改正)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.106
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第189号(小売物価統計調査規則の一部改正)

令和6年6月14日|p.106

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告示
○総務省告示第百八十九号 小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第五条第一項第一号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第三百四十九号(小売物価統計調査の調査地域を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。 令和六年六月十四日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表
都道府県調 査 地 域
北海道札幌市函館市旭川市室蘭市北見市美唄市名寄市千歳市北広島市倶知安町美幌町
[略]
埼玉県さいたま市川越市熊谷市川口市所沢市本庄市上尾市越谷市新座市久喜市三郷市
千葉県千葉市船橋市館山市木更津市松戸市茂原市佐倉市旭市柏市浦安市
[略]
愛知県名古屋市豊橋市岡崎市一宮市豊田市蒲郡市小牧市美浜町
三重県津市四日市市伊勢市松阪市桑名市
[略]
兵庫県神戸市姫路市西宮市伊丹市豊岡市小野市丹波篠山市
[略]
愛媛県松山市今治市宇和島市
[略]
熊本県熊本市八代市人吉市荒尾市
[略]
備考小売物価統計調査の調査地域は、この表に掲げる市町村の区域とし、当該市町村の名称及び区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる令和六年六月十四日現在における名称及び区域によるものとする。
備考表中の「」の記載は注記である。
別表
都道府県調 查 地 域
北海道札幌市函館市旭川市室蘭市北見市美唄市江別市名寄市千歳市倶知安町美幌町
[同上]
埼玉県さいたま市川越市熊谷市川口市所沢市本庄市春日部市上尾市越谷市朝霞市久喜市
千葉県千葉市市川市船橋市館山市木更津市松戸市茂原市佐倉市旭市浦安市
[同上]
愛知県名古屋市豊橋市岡崎市一宮市刈谷市豊田市蒲郡市美浜町
三重県津市四日市市伊勢市松阪市桑名市尾鷲市伊賀市
[同上]
兵庫県神戸市姫路市西宮市伊丹市豊岡市小野市佐用町
[同上]
愛媛県松山市今治市新居浜市
[同上]
熊本県熊本市八代市人吉市玉名市
[同上]
備考小売物価統計調査の調査地域は、この表に掲げる市町村の区域とし、当該市町村の名称及び区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる令和元年六月二十五日現在における名称及び区域によるものとする。
総務大臣 松本剛明
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総務省告示第189号(小売物価統計調査規則の一部改正) - 第106頁
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