告示令和6年6月14日

国土交通省告示(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.98
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

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国土交通省告示(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正)

令和6年6月14日|p.98

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五の二十一第二条第五号の二十一のオフセット前面衝突時の燃料漏れ防止装置、感電防止装置及び乗員保護装置第九十四号第五改訂版
五の二十二、第二条第五号の二十二のオフセット前面衝突時の燃料漏れ防止装置及び乗員保護装置
六第二条第六号の自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置、感電防止装置及び乗員保護装置第九十五号第六改訂版
六の二第二条第六号の二の自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置及び乗員保護装置
六の三~十一の六(略)(略)
十二第二条第十二号の座席第十七号第十一改訂版
十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置
十三の二・十三の三(略)(略)
十三の四第二条第十三号の三の座席ベルト第十六号第九改訂版
十四(略)(略)
十四の二第二条第十四号の二の年少者用補助乗車装置取付具第百四十五号改訂版
十四の三第二条第十五号の年少者用補助乗車装置第百二十九号第四改訂版
十五~三十五の三(略)(略)
三十五の四第二条第四十一号の四の灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置第五十三号第四改訂版
三十六~三十九(略)(略)
四十第二条第四十六号の事故情報計測・記録装置第百六十号第二改訂版
四十一(略)(略)
2・3(略)第三号様式(特別な表示)(第六条関係)(略)(単位:ミリメートル)
特定装置の種類a
(略)(略)
五の二十一第二条第五号の二十一のオフセット前面衝突時の燃料漏れ防止装置、感電防止装置及び乗員保護装置第九十四号第四改訂版
五の二十二、第二条第五号の二十二のオフセット前面衝突時の燃料漏れ防止装置及び乗員保護装置
六第二条第六号の自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置、感電防止装置及び乗員保護装置第九十五号第五改訂版
六の二第二条第六号の二の自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置及び乗員保護装置
六の三~十一の六(略)(略)
十二第二条第十二号の座席第十七号第十改訂版
十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置
十三の二・十三の三(略)(略)
十三の四第二条第十三号の三の座席ベルト第十六号第八改訂版
十四(略)(略)
十四の二第二条第十四号の二の年少者用補助乗車装置取付具第百四十五号
十四の三第二条第十五号の年少者用補助乗車装置第百二十九号第三改訂版
十五~三十五の三(略)(略)
三十五の四第二条第四十一号の四の灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置第五十三号第三改訂版
三十六~三十九(略)(略)
四十第二条第四十六号の事故情報計測・記録装置第百六十号改訂版
四十一(略)(略)
2・3(略)第三号様式(特別な表示)(第六条関係)(略)(単位:ミリメートル)
特定装置の種類a
(略)(略)
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国土交通省告示(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正) - 第98頁
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