府省令令和6年6月14日

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号令和6年文部科学省令第14号
省庁文部科学省

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月14日|p.66

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⑵送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第二十二条
令第二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第二条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(評議員会の議事録)
第二十三条
法第七十八条第一項(法第五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
評議員会が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、その旨
法第五十七条第一項(法第五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
法第五十七条第二項(法第五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
法第七十一条第一項(法第四百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による評議員の請求を受けて招集されたもの
法第七十二条第一項(法第四百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により評議員が招集したもの
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第66頁
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