私立学校法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.58
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○文部科学省令第二十一号
私立学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)及び私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和六年政令第二百九号)の施行に伴い、並びに私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号)の規定に基づき、私立学校法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月十四日
文部科学大臣 盛山 正仁
私立学校法施行規則の一部を改正する省令
私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)の一部を次のように改正する。
| 目次 |
| 第一章総則(第一条・第二条) |
| 第二章寄附行為の認可(第三条・第四条) |
| 第三章電磁的記録等(第五条一第八条) |
| 第四章機関 |
| 第一節理事会及び理事(第九条一第十六条) |
| 第二節監事(第十七条一十九条) |
| 第三節評議員会及び評議員(第二十条一第二十三条) |
| 第四節会計監査人(第二十四条・第二十五条) |
| 第五節役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等(第二十六条・第二十七条) |
| 第五章計算 |
| 第一節報酬等の支給の基準に定める事項(第二十八条) |
| 第二節事業報告書(第二十九条) |
| 第三節計算関係書類の監査(第三十条一三十八条) |
| 第四節事業報告書等の監査(第三十九条一第四十一条) |
| 第五節提供書類等の評議員への提供(第四十二条) |
| 第六節財産目録(第四十三条) |
| 第六章寄附行為の変更(第四十四条一第四十六条) |
| 第七章解散及び合併(第四十七条・第四十八条) |
| 第八章情報の公表(第四十九条) |
| 第九章訴訟等(第五十条・第五十一条) |
| 第十章大臣所轄学校法人等の特例(第五十二条一第五十五条) |
| 第十一章雑則(第五十六条一第六十一条) |
| 附則 |
| 第一章総則 |
| (収益事業の種類) |
| 第一条私立学校法(以下「法」という。)第十九条第二項の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。 |
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[章名を加える。]
第一条私立学校法(以下「法」という。)第二十六条第二項の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。