告示令和6年6月13日

国土交通省告示第五百九号(長崎空港の飛行場灯火の変更)

掲載日
令和6年6月13日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

長崎空港の飛行場灯火の変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名長崎空港の飛行場灯火の変更

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国土交通省告示第五百九号(長崎空港の飛行場灯火の変更)

令和6年6月13日|p.6

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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第一条の農林水産大臣が定める海域及び期間は、次の表の上欄に掲げる海域及び当該海域についてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
(略)(略)
(略)(略)
次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線によつて囲まれた海域(我が国の領海を除く。)六月の第四金曜日(第五金曜日がある場合にあっては、第五金曜日)から八月の第一日曜日(八月一日が日曜日に当たるときは、八月八日)までの日曜日、金曜日及び土曜日
イ北緯三十四度三十五分東経百三十七度三十分の点
ロ北緯三十四度二十分東経百三十七度三十分の点
ハ北緯三十四度二十分東経百三十八度十分の点
二北緯三十四度三十五分東経百三十八度十分の点
ホ北緯三十四度三十五分東経百三十七度三十分の点
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○国土交通省告示第五百九号
長崎空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えたので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十五条の二第三項において準用する同法第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年六月十三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一設置者の氏名及び住所国土交通大臣東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
二航空灯火の種類及び名称飛行場灯火長崎空港照明施設
三航空灯火の位置及び所在地長崎空港内及びその周辺長崎県大村市
四灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
航空灯火
(略)
一設置者の氏名及び住所国土交通大臣東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
二航空灯火の種類及び名称飛行場灯火長崎空港照明施設
三航空灯火の位置及び所在地長崎空港内及びその周辺長崎県大村市
四灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
航空灯火
(略)
国土交通大臣斉藤鉄夫
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国土交通省告示第五百九号(長崎空港の飛行場灯火の変更) - 第6頁
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