告示令和6年6月13日

農林水産省告示第千二百三号(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則の一部改正)

掲載日
令和6年6月13日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千二百三号(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則の一部改正)

令和6年6月13日|p.5

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○農林水産省告示第千二百三号
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第一条の規定に基づき、令和四年農林水産省告示第千百九十八号(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第一条に基づき農林水産大臣が定める海域及び期間を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
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農林水産省告示第千二百三号(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則の一部改正) - 第5頁
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