会社公告令和6年6月11日

特別清算協定認可(佐賀洋上風力発電株式会社)

掲載日
令和6年6月11日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月11日発行の官報(本紙 第1240号)に掲載された会社公告・決算公告です。佐賀洋上風力発電株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(佐賀洋上風力発電株式会社)

令和6年6月11日|p.24

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協定
1 協定債権の弁済
(1) 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本 協定の認可決定が確定した日から1か月以内 に、清算株式会社が有する現預金から、①清 算結了までに発生し、又は発生することが見 込まれる一般の先取特権その他一般の優先権 がある債権、②特別清算の手続のために清算 株式会社に対して生じた債権及び③特別清算 の手続に関する清算株式会社に対する費用請 求権の合計額を控除した残額を、各協定債権 額に応じて按分して弁済する。
(2) 本協定における弁済は、各協定債権者が別 途指定する金融機関の口座に振り込む方法に より実施する。なお、振込手数料は清算株式 会社の負担とする。
2 協定債権の免除
清算株式会社は、各協定債権者の有する協定 債権については、前項の弁済時に、各協定債権 の総額から前項の各弁済額を控除した残額につ いて免除を受ける。
3 新たな財産が発見された場合の取扱い
第1項の協定債権の弁済後、清算株式会社に 新たな財産が発見された場合であって、当該財 産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原 資が発生すると認められるときには、清算株式 会社は、これを速やかに換価し、換価代金から ①一般の先取特権その他一般の優先権がある 債権、②特別清算の手続のために清算株式会社 に対して生じた債権及び③特別清算の手続に関 する清算株式会社に対する費用請求権の合計額 を控除した残額を、各協定債権者に対して各協 定債権額に応じて按分して弁済する。この場合、 前項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の 範囲で遡って失われるものとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可(佐賀洋上風力発電株式会社) - 第24頁
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