その他令和6年6月11日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

掲載日
令和6年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.49
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

令和6年6月11日|p.49

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第19号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の公告」(以下「料金公告」という。)1.(1)⑤ロに基づく特定更新等工事、集中工事等に伴う料金調整として、下記のとおり実施しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和6年6月11日
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長小室俊二
伊勢湾岸道集中工事に伴う料金調整の実施について
(1) 料金の調整を行う自動車
工事に伴う車線規制又は通行止め実施中、第一東海自動車道の名古屋インターチェンジ(以下、「IC」という)、第二東海自動車道横浜名古屋線の名古屋南IC若しくは東海IC又は近畿自動車道名古屋神戸線の飛島ICを、迂回の目的として名古屋環状2号線又は名古屋高速道路公社が管理する道路の方面へ通行するETC車。ただし、迂回する起点から終点までの経路を(4)のイからニに掲げるいずれかの経路で連続して走行した場合に限る。
(2) 料金調整額等
(1)に定める自動車が迂回走行せず連続して走行した場合の料金と同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3) 実施期間
令和6年6月12日から令和6年7月12日まで。
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告 - 第49頁
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