府省令令和6年6月10日

公職選挙法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第六十二号
省庁総務省

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公職選挙法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月10日|p.3

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○総務省令第六十二号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第七項の規定に基づき、公職選挙法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月十日 公職選挙法施行規則の一部を改正する省令 公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣 松本剛明
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
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公職選挙法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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