府省令令和6年6月10日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和6年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第十一号
省庁デジタル庁

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

令和6年6月10日|p.2

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○デジタル庁令第十一号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和四年政令第一号)の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年六月十日 内閣総理大臣岸田文雄 総務大臣松本剛明
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年政令第一号)の一部を改正する命令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)(令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第三条 令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一]略
二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の七から第十九条の九までの規定による届出又は同法第六十一条の七の二の規定による通知に関する事務
[三~五]略
第三条 [同上]
[一]同上
二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の七から第十九条の九までの規定による届出又は同法第六十一条の八の二の規定による通知に関する事務
[三~五]同上
附則
この命令は、令和六年六月十日から施行する。
備考表中の「」の記載は注記である。
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 - 第2頁
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