告示令和6年6月7日

中小企業団体の組織に関する法律施行規則第六十五条第三号及び第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等の一部を改正する告示

掲載日
令和6年6月7日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
省庁財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

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中小企業団体の組織に関する法律施行規則第六十五条第三号及び第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等の一部を改正する告示

令和6年6月7日|p.5

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財務省、厚生労働省、告示第一号
国土交通省経済産業省
中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の施行に伴い、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第六十五条第三号及び第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年六月七日
財務大臣鈴木俊一
厚生労働大臣武見敬三
農林水産大臣坂本哲志
経済産業大臣齋藤健
国土交通大臣斉藤鉄夫
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第六十五条第三号及び第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第六十五条第一項第三号及び第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等中小企業団体の組織に関する法律施行規則第六十五条第三号及び第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等
1 中小企業団体の組織に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第六十五条第一項第三号に規定する主務大臣の指定するものは、取得時において信用格付業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。附則第二条において同じ。)により、BBB格相当以上の格付が付与されているものとする。 2 規則第六十五条第一項第五号に規定する主務大臣の指定するものは、取得時の直前の事業年度における利益配当率が割以上のものとする。
1 中小企業団体の組織に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第六十五条第三号に規定する主務大臣の指定するものは、取得時において信用格付業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。附則第二条において同じ。)により、BBB格相当以上の格付が付与されているものとする。 2 規則第六十五条第五号に規定する主務大臣の指定するものは、取得時の直前の事業年度における利益配当率が割以上のものとする。
附則
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中小企業団体の組織に関する法律施行規則第六十五条第三号及び第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等の一部を改正する告示 - 第5頁
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