告示令和6年6月7日

中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示

掲載日
令和6年6月7日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

中小企業等協同組合法施行規程の一部改正

抽出された基本情報
省庁金融庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
件名中小企業等協同組合法施行規程の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示

令和6年6月7日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示 中小企業等協同組合法施行規程(平成二十年金融庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(社債等の指定(社債等の指定第五条 規則第百四十三条第三号に規定する事業所管大臣の指定するものは、取得時において信用格付業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。附則第二条において同じ。)により、BBB格相当以上の格付が付されているものとする。
第五条 規則第百四十三条第三号に規定する事業所管大臣の指定するものは、取得時において信用格付業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。附則第二条において同じ。)により、BBB格相当以上の格付が付されているものとする。
2 規則第百四十三条第五号に規定する事業所管大臣の指定するものは、取得時の直前の事業年度における利益配当率がー割以上のものとする。2 規則第百四十三条第五号に規定する事業所管大臣の指定するものは、取得時の直前の事業年度における利益配当率がー割以上のものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
読み込み中...
中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →