京浜島二丁目開発特定目的会社 優先資本金の額の減少公告
令和6年6月7日|p.32
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優先資本金の額の減少公告
当社は、資産の流動化に関する法律第九十九条の規定に基づき、優先資本金の額を二十八億一千万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
https://www.tokyo-gas.co.jp/ir/pdf/20240515.pdf
令和六年六月七日
東京都千代田区平河町一丁目六番一五号シルスフィア会計事務所内
京浜島二丁目開発特定目的会社
取締役 稲葉 孝史
優先資本金の額の減少公告
当社は、資産の流動化に関する法律第九十九条に基づき、優先資本金の額を金三億三千六百万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙 官報
掲載の日付 令和六年五月二十四日
掲載頁 五十六頁 (号外第二二五号)
令和六年六月七日
東京都千代田区丸の内三丁目一番一号東京共同会計事務所内
ムーイン・ホールディング特定目的会社
取締役 北川 久芳
債権申出の催告(第二回)
当社規約型確定給付企業年金は、令和六年三月二十五日確定給付企業年金法第八十三条第一項第一号に該当したことにより終了したので、当社規約型確定給付企業年金に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和六年五月二十四日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和六年六月七日
札幌市白石区中央二条七丁目一番一号
タワザワールドディングス株式会社規約型確定給付企業年金
清算人 佐藤 靖也
債権申出の公告(第三回)
当社規約型企業年金は、令和六年四月三十日に確定給付企業年金法第八十三条第一項第一号に該当したことにより終了したので、当社規約型企業年金に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和六年六月三日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和六年六月七日
神奈川県横浜市緑区長津田四丁目二三番一号
一般社団法人日本厚生団
規約型確定給付企業年金清算人 田坂 圭