漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令
令和6年6月7日|p.15
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
附則第二条中「次条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
附則第三条に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用を受けた個人番号カードの交付を受けている者に対して発行した又は発行する番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の記録事項については、なお従前の例による。
(デジタル庁設置法の一部改正)
第十三条 デジタル庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同項第四号中「及び同条第十五項」を「、同条第八項に規定するカード代替電磁的記録及び同条第十六項」に改め、同項第十三号中「第四条第二項第五号ロ」を「第四条第二項第五号ハ」に改め、同項中第二十三号を第二十四号とし、第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げ、第十九号の次に次の一号を加える。
二十 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第十三条第三項の規定による情報交換システムの整備及び管理に関すること。
(復興庁設置法の一部改正)
第十四条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第五百十一号)の項中「第二十条」を「第二十五条」に改める。
(総務省設置法の一部改正)
第十五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十八号中「通知並びに」を「通知」に改め、「管理」の下に「並びに同条第八項に規定するカード代替電磁的記録の発行及び管理」を加える。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
財務大臣 鈴木 俊一
経済産業大臣 齋藤 健
漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百五号
漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令
内閣は、漁業災害補償法(昭和三十三年法律第百五十八号)第百二十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三号中「かき養殖業又は」を「のり等養殖業のうちのり養殖業又はかき養殖業若しくは」に改める。
附則
この政令は、令和六年八月一日から施行する。
農林水産大臣 坂本 哲志
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令