告示令和6年6月7日

出入国管理及び難民認定法特例法等の一部改正に伴う告示の適用等に関する事項

掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出要点

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う告示の適用等

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う告示の適用等

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出入国管理及び難民認定法特例法等の一部改正に伴う告示の適用等に関する事項

令和6年6月7日|p.24

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附則
(関係略図)
1 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和二年七月一日)から適用する。
2 この告示の適用の日前に新たに外国へ出国しようとする旅客又はその車両による移動により新たな移動履歴の総合的な非違行為が事案の運用の実施又は解釈上定める基準に照らして相当とされる場合を除き、この告示の規定は適用しないものとする。
(昭和四十二年法律第百三十一号) 第二十六条第三項の規定による通知のことばが、その通知の例による。
3 この告示の適用の期限があるときはこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
4 この告示の適用の期限がある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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出入国管理及び難民認定法特例法等の一部改正に伴う告示の適用等に関する事項 - 第24頁
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