告示令和6年6月7日

厚生労働省告示第二百三号(一般事業主に対する保険料率)

号外p.22

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百三号(一般事業主に対する保険料率)

令和6年6月7日|p.22

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○厚生労働省告示第二百三号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十九年法律第七十五号)第三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、厚生労働大臣が定める一般事業主に対する保険料率を次のように定める。
附則 この告示は、令和十六年度雇用保険料率告示(百六十三号)の施行の日である令和十六年四月一日から施行する。
令和六年四月五日
厚生労働大臣 武見 敬三
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厚生労働省告示第二百三号(一般事業主に対する保険料率) - 第22頁
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