出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令(附則・備考表等)
令和6年6月7日|p.17
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この省令は、令和六年六月十日から施行する。
附則
備考表中の「一」の記載は注記である。
十九~二十一[略]
十八入管特例法施行規則附則第七条の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付
十七日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下この条において「入管特例法施行規則」という。)第五条第一項の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付
十六別永住者証明書の出入国在留管理庁長官への送付
十五入管特例法施行令第五条の規定による資料の作成又は出入国在留管理庁長官への送付
十四入管特例法第十四条第五項の規定による手数料の経由又は入管特例法施行令第六条の規定による通知若しくは資料の出入国在留管理庁長官への送付
十三入管特例法第十三条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第十三条第二項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記載
十二入管特例法第十二条第一項若しくは第二項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第三項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第十二条第三項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記載
十一入管特例法第十一条第一項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第三項の規定による交付年月日の記載
十入管特例法施行令第三条又は整備・経過措置政令第二十五条の規定による出入国在留管理庁長官への伝達
九[略]
八平成二十一年入管法等改正法附則第三十条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管特例法第十条第三項の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還
七入管特例法第十条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付、これらの規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第三項の規定による住居地の記載(入管特例法第八条第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは特別永住者証明書の返還
四~六[略]
九[同上]
八平成二十一年入管法等改正法附則第三十条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管特例法第十条第三項の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還
七入管特例法第十条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付、これらの規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第三項の規定による住居地の記載(入管特例法第八条第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは特別永住者証明書の返還
四~六[同上]
十八入管特例法施行規則附則第七条の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の法務大臣への送付
十七日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下この条において「入管特例法施行規則」という。)第五条第一項の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の法務大臣への送付
十六別永住者証明書の法務大臣への送付
十五入管特例法施行令第五条の規定による資料の作成又は法務大臣への送付
十四入管特例法第十四条第五項の規定による手数料の経由又は入管特例法施行令第六条の規定による通知若しくは資料の法務大臣への送付
十三入管特例法第十三条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付、同条第二項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第十三条第二項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記載
十二入管特例法第十二条第一項若しくは第二項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付、同条第三項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第十二条第三項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記載
十一入管特例法第十一条第一項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付、同条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第三項の規定による交付年月日の記載
十入管特例法施行令第三条又は整備・経過措置政令第二十五条の規定による法務大臣への伝達
十九~二十一[同上]