告示令和6年6月6日

告示の施行期日及び経過措置に関する規定

号外p.22

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発行機関不明
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告示の施行期日及び経過措置に関する規定

令和6年6月6日|p.22

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附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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告示の施行期日及び経過措置に関する規定 - 第22頁
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