告示令和6年6月6日

農林水産省告示第千百四十号(作物統計調査の農林水産大臣が定める件の一部改正)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出要点

作物統計調査の農林水産大臣が定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名作物統計調査の農林水産大臣が定める件の一部改正

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農林水産省告示第千百四十号(作物統計調査の農林水産大臣が定める件の一部改正)

令和6年6月6日|p.4

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○農林水産省告示第千百四十号
作物統計調査規則の一部を改正する省令(令和六年農林水産省令第三十四号)の施行に伴い、並びに作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)第五条、第六条第二項及び第十二条第五項の規定に基づき、平成十四年四月三十日農林水産省告示第千四号(作物統計調査の農林水産大臣が定める件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣坂本哲志
令和六年六月六日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
(調査期日)
第二条 規則第五条の農林水産大臣が定める調査期日は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める期日とする。
一・二 (略)
(削る)
三・四 (略)
(調査の範囲)
第三条 (略)
2 (略)
(削る)
3 予想収穫量調査は、別表第二の上欄に掲げる種類の作物ごとに、毎年同表の中欄に掲げる調査期日現在によって、当該下欄に掲げる都道府県の区域について行う。
4 収穫量調査は、別表第三の上欄に掲げる種類の作物ごとに、毎年当該下欄に掲げる都道府県の区域について行う。
(調査票の様式)
第四条 規則第七条第五項の作物統計調査に用いる調査票の様式は、別記様式第一号から別記様式第二十三号までのとおりとする。
(電磁的記録等の送付に係る期限)
第六条 規則第十二条第二項及び第四項並びに第十三条第二項の送付に係る期限は、統計部長が定めるものとする。
(削る)
別表第二 (第三条第三項関係)予想収穫量調査
(略)
別表第三 (第三条第四項関係)収穫量調査
(略)
(調査期日)
第二条 規則第五条の農林水産大臣が定める調査期日は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める期日とする。
一・二 (略)
三 作柄概況調査 毎年八月十五日
四・五 (略)
(調査の範囲)
第三条 (略)
2 (略)
3 作柄概況調査は、別表第二の上欄に掲げる種類の作物ごとに、毎年同表の中欄に掲げる調査期日現在によって、当該下欄に掲げる都道府県の区域について行う。
4 予想収穫量調査は、別表第三の上欄に掲げる種類の作物ごとに、毎年同表の中欄に掲げる調査期日現在によって、当該下欄に掲げる都道府県の区域について行う。
5 収穫量調査は、別表第四の上欄に掲げる種類の作物ごとに、毎年当該下欄に掲げる都道府県の区域について行う。
(調査票の様式)
第四条 規則第七条第六項の作物統計調査に用いる調査票の様式は、別記様式第一号から別記様式第二十三号までのとおりとする。
(調査の報告に関し必要な事項)
第六条 規則第十二条第二項及び第四項の送付に係る期限は、統計部長が定めるものとする。
別表第二 (第三条第三項関係)作柄概況調査
調査期日
水稻八月十五日全国の区域
別表第三 (第三条第四項関係)予想収穫量調査
(略)
別表第四 (第三条第五項関係)収穫量調査
(略)
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農林水産省告示第千百四十号(作物統計調査の農林水産大臣が定める件の一部改正) - 第4頁
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