作物統計調査規則の一部を改正する省令
令和6年6月6日|p.1
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省令
○農林水産省令第三十四号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、作物統計調査規則の一部を
改正する省令を次のように定める。
令和六年六月六日
作物統計調査規則の一部を改正する省令
農林水産大臣坂本哲志
| 作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分を付した部分(以下「傍線部分」という。)これに対 |
| 応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄 |
| に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加 |
| え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの |
| は、これを削る。 |
| 改正後 | 改正前 |
| (定義) | (定義) |
| 第三条(略) | 第三条(略) |
| 2・3(略) | 2・3(略) |
| (削る) | 4この省令において「被害量」とは、風水 |
| 害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因 |
| (地震及び噴火を含む。)による災害、病虫 |
| 害、鳥獣害及びその他異常の事象又は不慮 |
| の事故(以下「災害等」と総称する。)によ |
| り、作物の収穫量が当該災害等を受けなか |
| つたとした場合に比べて減収する量をい |
| う。 |
| 4|(略) | 5|(略) |
| (調査の種類及び区分) | (調査の種類及び区分) |
| 第四条(略) | 第四条(略) |
| 2(略) | 2(略) |
| 3作況調査は、予想収穫量調査及び収穫量 | 3作況調査は、作柄概況調査、予想収穫量 |
| 調査に区分する。 | 調査及び収穫量調査に区分する。 |
| (調査の範囲) | (調査の範囲) |
| 第六条面積調査は、耕地面積調査にあつて | 第六条面積調査は、耕地面積調査にあつて |
| は全ての耕地、作付面積調査にあつては農 | はすべての耕地、作付面積調査にあつては |
| 林水産大臣が定める種類の作物ごとに農林 | 農林水産大臣が定める種類の作物ごとに農 |
| 水産大臣が定める地域について行う。 | 林水産大臣が定める地域について行う。 |