政令令和6年6月5日

農林水産省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三号
発令機関内閣

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農林水産省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する政令

令和6年6月5日|p.16

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政令
農林水産省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月五日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百三号
農林水産省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する政令
内閣は、食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十四号)の施行に伴い、この政令を制定する。
(農林水産省組織令の一部改正)
第一条 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第二号中「第三十五条第一項」を「第四十七条第一項」に改める。
(食料・農業・農村政策審議会令の一部改正)
第二条 食料・農業・農村政策審議会令(平成十二年政令第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第四十条」を「第五十三条」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 坂本 哲志
内閣総理大臣 岸田 文雄
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農林水産省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する政令 - 第16頁
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