作物統計調査の農林水産大臣が定める件の一部を改正する告示
令和6年6月5日|p.18
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告
示
○農林水産省告示第千百十九号
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十四号)の施行に伴い、平成十
四年農林水産省告示第千四号(作物統計調査の農林水産大臣が定める件)の一部を次のように改正す
る。
令和六年六月五日
農林水産大臣坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後
(調査の範囲)
第三条(略)
2 規則第六条第二項の農林水産大臣が定め
る基準は、次の各号のいずれかに該当する
種類の作物であることとする。
一食料・農業・農村基本法(平成十一年
法律第百六号)第十七条第一項の規定に
より定められた食料・農業・農村基本計
画において生産努力目標が定められた作
物の種類(野菜について生産努力目標が
定められている場合にあっては野菜のう
ち野菜生産出荷安定法施行令(昭和四十
一年政令第二百二十四号)第一条に規定
する種類及び野菜生産出荷安定法施行規
則(昭和四十一年農林省令第三十六号)
第八条に規定する種類に限り、果樹につ
いて生産努力目標が定められている場合
にあっては果樹のうち果樹農業振興特別
措置法施行令(昭和三十六年政令第百四
十五号)第二条に規定する種類に限る。)
であること。
二(略)
3~5(略)
改
正
前
(調査の範囲)
第三条(略)
2 規則第六条第二項の農林水産大臣が定め
る基準は、次の各号のいずれかに該当する
種類の作物であることとする。
一食料・農業・農村基本法(平成十一年
法律第百六号)第十五条第一項の規定に
より定められた食料・農業・農村基本計
画において生産努力目標が定められた作
物の種類(野菜について生産努力目標が
定められている場合にあっては野菜のう
ち野菜生産出荷安定法施行令(昭和四十
一年政令第二百二十四号)第一条に規定
する種類及び野菜生産出荷安定法施行規
則(昭和四十一年農林省令第三十六号)
第八条に規定する種類に限り、果樹につ
いて生産努力目標が定められている場合
にあっては果樹のうち果樹農業振興特別
措置法施行令(昭和三十六年政令第百四
十五号)第二条に規定する種類に限る。)
であること。
二(略)
3~5(略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。