府省令令和6年6月5日

農林水産省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第三十三号
省庁農林水産省

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農林水産省組織規則の一部を改正する省令

令和6年6月5日|p.18

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(排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関す る政令の一部改正) 3 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関す る政令(平成八年政令第二百号)の一部を次のように改正する。 第三条中「ことに」を「に応じ」に、「中欄及び」を「中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表 のー」に、「とおり」を「排出方法によること」に改め、同条の表中「に関する基準」を削り、同表第 一号中「別表第三第二号上欄」を「別表第四第二号上欄」に「別表第二の二」を「別表第三」に改 め「単に」を削り、同表第二号中「別表第三第三号上欄」を「別表第三号上欄」に改め、同表 第三号中「別表第三第四号上欄」を「別表第三第四号上欄」に改め、同表第四号中「別表第三第六 号上欄」を「別表第四第六号上欄」に改め、同表第五号中「別表第三第七号上欄」を「別表第四第 七号上欄」に改め、同表第六号中「別表第三第八号上欄」を「別表第四第八号上欄」に改める。 国土交通大臣 斉藤鉄夫 内閣総理大臣岸田文雄 省令 ○農林水産省令第三十三号 食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十四号)の施行に伴い、農林水 産省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月五日 農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。 農林水産大臣坂本哲志 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (広報室、報道室、情報管理室及び情報分 析室並びに業務推進専門官、情報企画官、 広報・報道審査官、評価専門官、政策立案 企画官、デジタル企画官、データ活用企画 専門官、セキュリティ対策調整官及び文書 管理専門官) 第六条(略) 2~7(略) 8 情報分析室は、次に掲げる事務をつかさ どる。 一(略) 二食料・農業・農村基本法(平成十一年 法律第百六号)第十六条の規定による食 料、農業及び農村の動向及び施策に関す る年次報告に関すること。 9~18(略) 改 正 前 (広報室、報道室、情報管理室及び情報分 析室並びに業務推進専門官、情報企画官、 広報・報道審査官、評価専門官、政策立案 企画官、デジタル企画官、データ活用企画 専門官、セキュリティ対策調整官及び文書 管理専門官) 第六条(略) 2~7(略) 8 情報分析室は、次に掲げる事務をつかさ どる。 一(略) 二食料・農業・農村基本法(平成十一年 法律第百六号)第十四条の規定による食 料、農業及び農村の動向及び施策に関す る年次報告等に関すること。 9~18(略) 附則 この省令は、公布の日から施行する。
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農林水産省組織規則の一部を改正する省令 - 第18頁
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