告示令和6年6月3日

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出要点

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針の策定

抽出された基本情報
省庁農林水産省・経済産業省・国土交通省
件名合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針の策定

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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針

令和6年6月3日|p.16

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じ。)の利用を確保していくことにより、我が国の違法伐採に対する取組が自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資するものとなるようにしていくことが必要である。
また、令和四年には、G7農業大臣会合やAPEC林業担当大臣会合等において、違法伐採の根絶に向けた取組が課題として取り上げられており、引き続き、国際的な議論が進んでいるところである。
こうした中、合法伐採木材等の流通及び利用を一層促進するため、木材関連事業者に対し、国内の木材流通の最初の段階において合法性の確認(法第六条第一項に規定する合法性の確認をいう。以下同じ。)等を実施することを義務付けるとともに、消費者に対する木材等(法第二条第一項に規定する木材等をいう。以下同じ。)の販売をする事業者を木材関連事業者に追加する等の措置を講じたところである。
この基本方針は、このような認識の下、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めるものである。
2 法第二条の対象となる木材等
法第二条において、木材等は、木材(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下同じ。)及び当該木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品とされている。
木材には、次に掲げるものが該当する。
(1) 素材
(2) 板材、角材及び円柱材
(3) 単板、突き板及び構造用パネル
(4) (2)、(3)又はこれらに類するものを接着等して製造されたもの(合板、単板積層材、集成材、直交集成板、たて継ぎ材等)
とにより、我が国の違法伐採に対する取組が自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資するものとなるようにしていくことが必要である。
このため、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するための基本方針として、以下のとおり必要な事項を定める。
(新設)
(5) のこくず・木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状等の形状に凝結させてあるか否かを問わない。)、チップ、小片
なお、法の対象とする家具、紙等の物品については、グリーン購入法基本方針の特定調達品目(ガイドラインに基づく取組が調達の要件となっているものに限る。)を踏まえ当該品目のサプライチェーンの実態、合法伐採木材等の利用の確保のための措置の実施状況等を勘案し、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号。以下「規則」という。)第二条第一項に規定しているとおりである。
法の対象とする木材等の範囲については、今後、法の施行の状況等を踏まえて見直すこととする。
3 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本方向
合法伐採木材等の流通及び利用の促進を図るため、木材関連事業者は、国内に最初に木材等を流通させるに当たっては、当該木材等について合法性の確認等を行うとともに、その他の合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずよう努めるものとする。
国は、合法性の確認等に必要な情報提供等の体制整備を進め、国内市場における木材流通の最初の段階において、合法性が確認できた木材のみが取り扱われるよう、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する意義について国民の理解を深めるよう努めるものとする。
二 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本方向
合法伐採木材等の流通及び利用の促進を図るため、木材関連事業者は、自らが取り扱う木材等(法第二条第一項に規定する木材等をいう。以下同じ。)の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令(我が国の法令にあっては、条例を含む。以下同じ。)に適合して伐採されたことの確認(以下「合法性の確認」という。)その他の合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずるよう努める。
国は、合法性の確認に必要な情報提供等の体制整備を進め、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる多数の木材関連事業者について登録実施機関(法第八条に規定する登録実施機関をいう。以下同じ。)が行う登録が促進されるよう、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する意義について国民の理解を深めるよう努める。
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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針 - 第16頁
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