府省令令和6年6月3日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第九十五号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和6年6月3日|p.1

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○厚生労働省令第九十五号 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十九条第三項の規定に基づき、労働安全衛生 規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月三日 厚生労働大臣 武見敬三 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(特別教育を必要とする業務)第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。一~四(略)四の二対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務五~四十一(略)(特別教育を必要とする業務)第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。一~四(略)四の二対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務五~四十一(略)
附則
この省令は、令和六年十月一日から施行する。
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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