告示令和6年5月31日

出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令等に関する告示(ワーキング・ホリデー)

掲載日
令和6年5月31日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

ワーキング・ホリデーに関する協定等の適用を受ける者の活動範囲の明確化等

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名ワーキング・ホリデーに関する協定等の適用を受ける者の活動範囲の明確化等

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出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令等に関する告示(ワーキング・ホリデー)

令和6年5月31日|p.3

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ランド政府、デンマーク王国政府、中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー王国政府、スロバキア共和国政府、オーストリア共和国政府、アイスランド共和国政府、リトアニア共和国政府、エストニア共和国政府、オランダ王国政府、ウルグアイ東方共和国政府若しくはルクセンブルク大公国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府、フランス共和国政府、ポーランド共和国政府、ハンガリー政府、スペイン王国政府、チェコ共和国政府、スウェーデン王国政府、フィンランド共和国政府、ラトビア共和国政府若しくはイスラエル国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府、アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業(同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。以下同じ。)を除く)。[五の二~五十四略]
ランド政府、デンマーク王国政府、中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー王国政府、スロバキア共和国政府、オーストリア共和国政府、アイスランド共和国政府、リトアニア共和国政府、エストニア共和国政府、オランダ王国政府若しくはウルグアイ東方共和国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府、フランス共和国政府、ポーランド共和国政府、ハンガリー政府、スペイン王国政府、チェコ共和国政府、スウェーデン王国政府、フィンランド共和国政府、ラトビア共和国政府若しくはイスラエル国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府、アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。以下同じ。)を除く)。[五の二~五十四同上]
備考表中の「」の記載は注記である。 附則 この告示は、令和六年六月三日から施行する。
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出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令等に関する告示(ワーキング・ホリデー) - 第3頁
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