告示令和6年5月31日

法務省告示第四百十六号(中古自動車取引業登録法施行令第一条第二号の規定に基づき同法第四条の読み方を変えるべき改正)

掲載日
令和6年5月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第四百十六号(中古自動車取引業登録法施行令第一条第二号の規定に基づき同法第四条の読み方を変えるべき改正)

令和6年5月31日|p.2

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○法務省告示第四百十六号
中古自動車取引業登録法(昭和二十三年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、平成三十年法務省告示第百二十三号(中古自動車取引業登録法施行令第一条第二号の規定に基づき同法第四条(その五の表の不動産に関する事項を含むものとする。)の読み方を変えるべき改正をする。
令和六年五月三十一日
法務大臣 小泉 龍司
その表のうち、「中古自動車取引業の登録を受けようとする者は、次に掲げる必要な書類を添えて、所轄警察署長に提出しなければならない。」とあるのは、「中古自動車取引業の登録を受けようとする者は、次に掲げる必要な書類を添えて、所轄警察署長に提出しなければならない。」と改める。
改正後改正前
中古自動車取引業登録法(昭和二十三年政令第三百十九号)以下「法」という。第七条第一項第二号の規定に基づき、同法第四条(その五の表の不動産に関する事項を含むものとする。)の読み方を変えるべき改正をする。中古自動車取引業登録法(昭和二十三年政令第三百十九号)以下「法」という。第七条第一項第二号の規定に基づき、同法第四条(その五の表の不動産に関する事項を含むものとする。)の読み方を変えるべき改正をする。
[一頁削除]五 中古自動車のオーナーズマニュアル取扱説明書、メンテナンス記録、タイヤ選択車両図版、フレーム・ナンバー及び記載アドレスを連合国政府、アメリカ[一頁同上]五 中古自動車のオーナーズマニュアル取扱説明書、メンテナンス記録、タイヤ選択車両図版、フレーム・ナンバー及び記載アドレスを連合国政府、アメリカ
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法務省告示第四百十六号(中古自動車取引業登録法施行令第一条第二号の規定に基づき同法第四条の読み方を変えるべき改正) - 第2頁
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