告示令和6年5月31日

デジタル庁告示第三三〇号(政府認証基盤を構成するブリッジ認証局システム及び官職認証局システムの自己署名証明書のフィンガープリントの公示)

掲載日
令和6年5月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁

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デジタル庁告示第三三〇号(政府認証基盤を構成するブリッジ認証局システム及び官職認証局システムの自己署名証明書のフィンガープリントの公示)

令和6年5月31日|p.2

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○デジタル庁告示第三三〇号
政府認証基盤を構成するブリッジ認証局システム及び官職認証局システムの自己署名証明書のフィンガープリントの公示について、次のように公示する。
令和六年五月三十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政府認証基盤を構成するブリッジ認証局システム及び官職認証局システムの自己署名証明書のフィンガープリント
1 ブリッジ認証局システムの自己署名証明書のフィンガープリント
次表左欄に掲げるハッシュ関数により算出したブリッジ認証局システムの自己署名証明書のフィンガープリント及びその有効期間は、同表中欄及び右欄に掲げるとおりである。
ハッシュ関数フィンガープリント有効期間
S H A-10A61 C91C 131E 5AAF
F981 D51F A537 67AB
4003 491D
2024年4月27日0:00~2034年4月27日0:00
S H A-2568D20 9478 37D4 793F
3140 06CD 8213 F362
298D 628C 47DD CB4F
C770 954D 47C3 0088
2 官職認証局システムの自己署名証明書のフィンガープリント
次表左欄に掲げるハッシュ関数により算出した官職認証局システムの自己署名証明書のフィンガープリント及びその有効期間は、同表中欄及び右欄に掲げるとおりである。
ハッシュ関数フィンガープリント有効期間
S H A-1C314 1B95 C309 07B2
887A D5E3 C6B4 B32E
21CC 1E69
2024年4月27日0:00~2034年4月27日0:00
S H A-256B54D B5AB 3751 4795
1E0E 51B6 2305 59D9
6EDB 535E 7F11 80E5
EF43 19E2 ED6D 0C1C
(注) フィンガープリントは16進数であり、「0」~「9」及び「A」~「F」の文字の組合せで示される。ただし、フィンガープリントを表示するソフトウェアの種類又はバージョンにより、大文字又は小文字の相違、「:」又はスペースの付加等表示方法が異なることがある。
別紙
りふきぎが、く市の日かご面まやる。
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デジタル庁告示第三三〇号(政府認証基盤を構成するブリッジ認証局システム及び官職認証局システムの自己署名証明書のフィンガープリントの公示) - 第2頁
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