その他令和6年5月31日

官報号外第131号(令和6年5月31日)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.43 - p.44
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官報号外第131号(令和6年5月31日)

令和6年5月31日|p.43-44

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⑵ 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十
⑵ 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十
十四条の三第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定による同法第三十一条第一項に規定する報酬請求票の金額から控除すべき金額の百分率をいう)を控除して得た額として、当該告示別表第号表イ欄の備考ロだ、等である。その所得総額は十三万条二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零以下の場合には、零とする。)四条の三第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定による同法第三十一条第一項に規定する報酬請求票の金額から控除すべき金額の百分率をいう)を控除して得た額として、当該告示別表第号表イ欄の備考ロだ、等である。その所得総額は十三万条二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零以下の場合には、零とする。)
(管)(管)(管)(管)(管)(管)(管)(管)
備考一~五(管)備考一~五(管)
附則
この告示は、令和六年六月一日から適用する。
○厚生労働省告示第二百六号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)の一部を次のように改正し、令和六年六月一日から適用する。
令和六年五月三十一日
厚生労働大臣武見敬三
(傍線部分は改正部分)
別表I~V(略)VI歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格品名单位材料価格001(略)002歯科鋳造用14カラット金合金インレー用(JIS適合品)1g9,232円003歯科鋳造用14カラット金合金鉤用(JIS適合品)1g7,923円004歯科用14カラット金合金鉤用線(金58.33%以上)1g8,018円005歯科用14カラット合金用金ろう(JIS適合品)1g8,007円006歯科鋳造用金銀パラジウム合金(金12%以上JIS適合品)1g2,760円007~009(略)010歯科用金銀パラジウム合金ろう(金15%以上JIS適合品)1g4,237円011(略)012歯科鋳造用銀合金第2種(銀60%以上インジウム5%以上JIS適合品)1g184円013歯科用銀ろう(JIS適合品)1g233円014~069(略)VII~IX(略)別表I~V(略)VI歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格品名单位材料価格001(略)002歯科鋳造用14カラット金合金インレー用(JIS適合品)1g7,641円003歯科鋳造用14カラット金合金鉤用(JIS適合品)1g7,624円004歯科用14カラット金合金鉤用線(金58.33%以上)1g7,774円005歯科用14カラット合金用金ろう(JIS適合品)1g7,601円006歯科鋳造用金銀パラジウム合金(金12%以上JIS適合品)1g2,909円007~009(略)010歯科用金銀パラジウム合金ろう(金15%以上JIS適合品)1g3,740円011(略)012歯科鋳造用銀合金第2種(銀60%以上インジウム5%以上JIS適合品)1g192円013歯科用銀ろう(JIS適合品)1g274円014~069(略)VII~IX(略)
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官報号外第131号(令和6年5月31日) - 第43頁
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