政令令和6年5月31日

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号政令第二〇〇号
発令機関内閣官房

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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令

令和6年5月31日|p.4

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◇特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(政令第二〇〇号)(内閣官房)
1 法第五条第一項の政令で定める期間
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二五号。以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とすることとした。(第一条関係)
2 法第二十二条第一項の政令で定める事項
法第二十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとすることとした。(第二条関係)
(一)
業務の内容
(二)
業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
(三)
報酬に関する事項
(四)
契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
(五)
特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
3 法第十三条第一項の政令で定める期間
法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とすることとした。(第三条関係)
4 附則
(一)
公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三七三号)について所要の改正を行うこととした。(附則第二項関係)
(二)
この政令は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行することとした。
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 - 第4頁
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