告示令和6年5月31日

建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件等の一部を改正する告示

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件等の一部改正

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建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件等の一部を改正する告示

令和6年5月31日|p.2

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(前のページより続き) ○登録講習機関の登録の届出並びに変 更の届出があった件
国土交通四四六
○建築基準法施行令第四十六条第四項 表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組 と同等以上の耐力を有する軸組及び 当該軸組に係る倍率の数値を定める 件等の一部を改正する告示 (同四四七)
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建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件等の一部を改正する告示 - 第2頁
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