府省令令和6年5月31日

財務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第四十三号
省庁財務省

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財務省組織規則の一部を改正する省令

令和6年5月31日|p.16

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○財務省令第四十三号 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十四条第二項の規定に基づき、財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年五月三十一日 財務省組織規則の一部を改正する省令 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
財務大臣鈴木俊一
別表第九(第五百四十四条関係)
所轄国税局都道府県税務署名位置管轄区域
[略]東区[略][略]東区のうち大字勝馬、大字弘、大字志賀島、西戸崎一丁目から西戸崎六丁目まで、大岳一丁目から大岳四丁目まで、大字西戸崎、大字奈多、雁の巣一丁目、雁の巣二丁目、
別表第九(第五百四十四条関係)
所轄国税局都道府県税務署名位置管轄区域
[同上]東区[同上][同上]東区のうち大字勝馬、大字弘、大字志賀島、西戸崎一丁目から西戸崎六丁目まで、大岳一丁目から大岳四丁目まで、大字西戸崎、大字奈多、雁の巣一丁目、雁の巣二丁目、
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財務省組織規則の一部を改正する省令 - 第16頁
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