会社公告令和6年5月28日

特別清算協定認可決定(株式会社エス・エス)

掲載日
令和6年5月28日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年5月28日発行の官報(本紙 第1230号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社エス・エスの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社エス・エス)

令和6年5月28日|p.23

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令和6年(ヒ)第7号
兵庫県加古川市尾上町安田289番地1 清算株式会社 株式会社エス・エス 代表清算人 笹井一
1 決定年月日 令和6年5月16日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 全協定債権者は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
2 清算に必要な費用を控除しても清算株式会社の財産が残ったとき、及び、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、協定債権者笹井一を除く各協定債権者に対し、令和5年5月12日現在の非保全元本額(株式会社但馬銀行57,634,782円、姫路信用金庫37,499,132円、株式会社日本政策金融公庫18,228,000円、兵庫県信用保証協会83,331,528円)の割合に応じて弁済する。この場合において、各協定債権者が第1項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
3 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の各協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
以上
神戸地方裁判所姫路支部
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特別清算協定認可決定(株式会社エス・エス) - 第23頁
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