財務省告示第百四十四号(青色申告控除の受を受ける者の要件に係る国税庁長官告示の一部改正)
令和6年5月27日|p.4
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認証紛争解決事業者名及びその住所
青二株式会社
青二プロダクション附属青二ゼミナール専門学校
認定の区分
裁判外の紛争解決手続の利用の促進に関する法律第七条に規定する類型
認定の取消年月日
令和六年四月十四日
○財務省告示第百四十四号
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第六十二条第二項第二号及び第五項(昭和四十九年法律第三十四号)第三十六条第三項第二号の規定に基づき、青色申告控除の受を受ける者の要件に係るものとして国税庁長官が定めるものを次に定め、この改正は、平成三十六年一月一日以後に開始する各課税年度分の所得税について適用する。
令和六年五月十四日
財務大臣 鈴木 俊一
収入金額又は必要経費に係る帳簿書類の保存期間を二年とする。以下「改正後」という。
国税庁長官 足場了之規
改正後の要件(平成三十年政令第百十六号)
第四条第二条第二項(収支事実と棚卸資産の価額調整)に掲げる特例届出書により確定申告書を提出する場合(平成三十年政令第百六号)第三条第三項(設備)に掲げる特例届出書により確定申告書を提出する場合を除く。(以下これらの表で「基準」という。)において支払うべき所得金額(給与所得の源泉徴収票若しくは報酬支払報告書又は年金支払報告書(雑所得の欄に限る。)に記載された金額のうち、当該所得の性質に応じ、それぞれ法令に規定する一定の割合を乗じて計算した金額を控除した金額をいう。)と記載された事項とのうちいずれか一方の合計額が、三百五十万円を超える場合であって、かつ、日本国内に居住する個人であるときは、令第一条第一号から第四号まで、令第二条から令第五条まで(令第六条を含む。)並びに令第八条から令第十八条までの規定の適用を受けることができるものとする。
改正後の要件(平成十五年政令第二百六十号)
第四条第二条第二項(収支事実と棚卸資産の価額調整)に掲げる特例届出書により確定申告書を提出する場合(平成十五年政令第百六号)第三条第三項(設備)に掲げる特例届出書により確定申告書を提出する場合を除く。(以下これらの表で「基準」という。)において支払うべき所得金額(給与所得の源泉徴収票若しくは報酬支払報告書又は年金支払報告書(雑所得の欄に限る。)に記載された金額のうち、当該所得の性質に応じ、それぞれ法令に規定する一定の割合を乗じて計算した金額を控除した金額をいう。)と記載された事項とのうちいずれか一方の合計額が、三百五十万円を超える場合であって、かつ、日本国内に居住する個人であるときは、令第一条第一号から第四号まで、令第二条から令第五条まで(令第六条を含む。)並びに令第八条から令第十八条までの規定の適用を受けることができるものとする。