府省令令和6年5月27日

地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月27日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十四号
省庁総務省

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地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月27日|p.2

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○総務省令第五十四号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項第二号及び第三号の規定に基づき、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年五月二十七日 総務大臣 松本剛明 地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令 地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務)第二条の十 [略]2 法第百四十四条の三十三第一項第二号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
[一・二略]三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第三十条の三第一号から第五号まで及び第七号から第十号までに規定する事務3 法第百四十四条の三十三第一項第三号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
[一・二略]三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八十五条各号に規定する事務備考表中の「一」の記載は注記である。
附則この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務)第二条の十 [同上]2 法第百四十四条の三十三第一項第二号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
[一・二同上]三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第三十条の三第一号から第五号まで及び第七号から第十号までに規定する事務3 法第百四十四条の三十三第一項第三号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
[一・二同上]三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第三十一条の二の二各号に規定する事務
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地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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