府省令令和6年5月27日

地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関総務省
令番号総務省令第五十三号
省庁総務省

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地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月27日|p.2

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○総務省令第五十三号 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第四十八条の規定に基づき、地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年五月二十七日 総務大臣 松本剛明 地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令 地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(療養の現状等に関する報告)第三十五条の二 [略]2 [略]
3 前二項に規定する者は、これらの項の規定にかかわらず、基金が療養の現状等に関する報告書を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百一条第二号に規定する事務に利用しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。(届出)第三十七条 [略]
2・3 [略]4 前項の規定にかかわらず、第一項第一号若しくは第四号(法第三十四条第一項第一号から第四号まで及び第六号並びに第三十三条第四項第二号に該当するに至った場合を除く。)又は第二項の届出をする場合であつて、基金が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることにより、当該届出に係る事実を確認することができるときは、前項に規定するその事実を証明することができる書類を提出することを要しない。備考表中の「一」の記載は注記である。
附則この省令は、公布の日から施行する。
(療養の現状等に関する報告)第三十五条の二 [同上]2 [同上]
3 前二項に規定する者は、これらの項の規定にかかわらず、基金が療養の現状等に関する報告書を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第三十九条の三第二号に規定する事務に利用しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。(届出)第三十七条 [同上]
2・3 [同上]4 前項の規定にかかわらず、第一項第一号若しくは第四号(法第三十四条第一項第一号から第四号まで及び第六号並びに第三十三条第四項第二号に該当するに至った場合を除く。)又は第二項の届出をする場合であつて、基金が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る同条に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることにより、当該届出に係る事実を確認することができるときは、前項に規定するその事実を証明することができる書類を提出することを要しない。
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地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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