告示令和6年5月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則(関連ガイドライン抜粋)

号外p.49 - p.50

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抽出された基本情報
省庁個人情報保護委員会

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則(関連ガイドライン抜粋)

令和6年5月27日|p.49-50

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[略]
当該法定事務又はそれ以外の法定事務のうちその事務の内容が 当該条例事務の内容と類似しているものであって次の各号のい ずれかに該当するもの(以下「法定事務等」という。)を処理す るために必要な利用特定個人情報を提供する情報提供者と同一 又は当該情報提供者のいずれかに該当するもの(法令の規定に より当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部 又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、そ の者を含む。)をいう。ただし、提供することができる利用特定 個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長 その他の執行機関(以下「限定機関」という。)が、「行政手続に おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個 人情報の範囲の限定に関する規則」(平成28年個人情報保護委員 会規則第6号)第2条第1項の規定に基づきあらかじめその旨 を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に申し出た場 合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人 情報の範囲にあっては、限定機関を除く。
一 その事務において貸与又は支給の対象となる費用が、条例 事務において貸与又は支給の対象となる費用と類似している こと。
二 その事務において貸与し、又は支給する物品が、条例事務 において貸与し、又は支給する物品と類似していること。
三 その事務において提供する役務が、条例事務において提供 する役務と類似していること。
【番号法第19条第9号、番号法第十九条第九号規則第2条第3項】
第3 総論
[第3-1~第3-2 略]
第3-3 本ガイドラインの位置付け等
(1) [略]
(2) 番号法と個人情報保護法施行条例との関係
一般に、法律は条例に優先して適用されることから、特定個人情報に関する番号法の特例規定は、個人情報保護法施行条例の規定に優先して適用される。一方、特定個人情報に関して番号法に特段の規定がない事項については、個人情報保護法施行条例の規定が適用される。
特定個人情報に関しても、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」(令和4年個人情報保護委員会告示第1号。以下「個人情報保護法ガイドライン(行政機関等編)」という。)「11 条例との関係」と同様に、個人情報保護やデータ流通
[同左]
条例事務の内容に応じて法定事務を処理するために必要な特定 個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のい ずれかに該当するもの(法令の規定により当該特定個人情報の 利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされて いる者がある場合にあっては、その者を含む。)をいう。ただし、 提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定さ れている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「限定機関」 という。)が、「行政手続における特定の個人を識別するための番 号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供する ことができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則」(平成28 年個人情報保護委員会規則第6号)第2条第1項の規定に基づ きあらかじめその旨を個人情報保護委員会(以下「委員会」と いう。)に申し出た場合において、条例により提供しないことと された特定個人情報の範囲にあっては、限定機関を除く。
【番号法第19条第9号、番号法第十九条第九号規則第2条第3項】
第3 総論
[第3-1~第3-2 同左]
第3-3 本ガイドラインの位置付け等
(1) [同左]
(2) 番号法と個人情報保護法施行条例との関係
一般に、法律は条例に優先して適用されることから、特定個人情報に関する番号法の特例規定は、個人情報保護法施行条例の規定に優先して適用される。一方、特定個人情報に関して番号法に特段の規定がない事項については、個人情報保護法施行条例の規定が適用される。
なお、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条により、地方公共団体の機関について個人情報保護法及び番号法により読み替えて適用される個人情報保護法が直接適用されている。
特定個人情報に関しても、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」(令和4年個人情報保護委員会告示第1号。以下「個人情報保護法ガイドライン(行政機関等編)」という。)「11 条例との関係」と同様に、個人情報保護やデータ流通
第3-4 番号法の特定個人情報に関する保護措置
(1) 保護措置の概要
[略]
ア 特定個人情報の利用制限
番号法においては、個人番号を利用することができる範囲について、社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務に限定している(番号法第9条)。また、個人情報保護法の読替え又は適用除外の規定を置き(同法第30条第1項、第31条第1項及び第2項)、本来の利用目的以外の目的で例外的に特定個人情報を利用することができる範囲について、個人情報保護法における個人情報の利用の場合よりも限定的に定めている。
さらに、個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者に対し、必要な範囲を超えた特定個人情報ファイルの作成を禁止している(同法第29条)。
イ 特定個人情報の安全管理措置等
行政機関の長(個人情報保護法第2条第8項第4号及び第5号の個人情報保護法施行令第3条で定める機関にあっては、その機関ごとに個人情報保護法施行令第18条で定める者をいう。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等(同法別表第2に掲げる法人を除く。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務(試験研究等)を主たる目的とするもの又は同条第2号(大学等の設置及び管理)若しくは第3号チ(病院事業の経営)に掲げる業務を目的とするものを除く。以下、第3-6、第4-4-⑵、第4-4-⑶、第4-4-⑷、第4-4-⑸及び第4-6においてこれらをあわせて「行政機関の長等」という。)については、個人情報保護法に基づき、保有個人情報の安全管理措置を講じなければならず、行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者その他の同法第66条第2項各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合にも同様の義務が課されている(個人情報保護法第66条)。また、個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、個人情報保護法第66条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用することが禁止されている(個人情報保護法第67条)。
番号法においては、これらに加え、個人番号利用事務等実施者は、個人番号(生存する個人のもののだけでなく死者のものも含む。)について安全管理措置を講ずることとされている(番号法第12条)。
また、個人番号利用事務等を再委託する場合には委託者による再委託の許諾を要件とする(同法第10条)とともに、委託者に対し、委託先に対する監督義務を課している(同法第11条)。さらに、委託を受けた者及び再委託を受けた者は、個人番号利用事務等実施者になることを明確にし(同法第2条第12項及び第13項)、これらの者も番号法における個人番号の安全管理措置を講じなければならないこととしている(同法第12条)。
ウ [略]
について直接影響を与えるような事項であって、条例で定めることを許容する規定が個人情報保護法に置かれていないもの等個人情報保護法に委任規定が置かれていないものについて個人情報保護法施行条例で独自の規定を設けることは、個人情報保護法の規律に抵触するものであり許容されない。
(3) [同左]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則(関連ガイドライン抜粋) - 第49頁
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