告示令和6年5月27日

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)

号外p.46 - p.48

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公告概要

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの制定

省庁個人情報保護委員会
件名特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの制定

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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)

令和6年5月27日|p.46-48

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第1 はじめに
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づく番号制度は、社会保障、税、災害対策その他の行政分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものである。
一方で、番号制度の導入に伴い、国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸念が示されてきた。
個人情報の適正な取扱いという観点からは、個人情報の保護に関する一般法として、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)があり、これに加えて、地方公共団体では個人情報の保護に関する条例等(以下「個人情報保護法施行条例」という。)も定められている。
番号法においては、個人情報保護法に定められる措置の特例として、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めるとともに、国が設置・管理する情報提供ネットワークシステムの使用を始めシステム上の安全管理措置を講ずることとしている。
本ガイドラインは、個人番号を取り扱う行政機関等(個人情報保護法第2条第11項に規定する行政機関等をいう(注1)。以下同じ。)が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めるものである。
なお、個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる法人(注2)は、原則、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)が適用されるものの、番号法及び個人情報保護法第125条によって個人情報保護法が適用される部分の特定個人情報の取扱いについては、本ガイドラインを参照する必要がある。
また、個人情報保護法第58条第2項各号に掲げる者は、原則、本ガイドラインが適用されるものの、当該各号に定める業務(注3)における番号法及び個人情報保護法第58条第2項によって個人情報保護法が適用される部分の特定個人情報の取扱いについては、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)を参照する必要がある。
番号法において、国及び地方公共団体は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとされており(番号法第4条、第5条)、主体的に特定個人情報の保護のための取組を行う必要がある。
本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはならない」と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法令違反と判断される可能性がある。一方、「望ましい」と記述している事項については、これに従わなかったことをもって直ちに法令違反と判断されることはないが、番号法の趣旨を踏まえ、行政機関等の規模及び事務の特性に応じ対応することが望まれるものである。
以下、本ガイドラインの構成は、次のとおりとなっている。
「第2 用語の定義等」においては、本ガイドラインで使用する用語の定義等を記載している。
「第3 総論」においては、本ガイドラインの位置付け、特定個人情報に関する番号法上の保護措置の概略等について解説している。
第2 用語の定義等
[略]
項番用語定義等
①~⑧[略]
個人番号利用事務等個人番号利用事務又は個人番号関係事務をいう。
【番号法第10条第1項】
準法定事務番号法別表の各項の下欄に掲げる事務に準ずる事務(注)として主務省令で定めるものをいう。
【番号法第9条第1項】
(注)個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合する事務に限る。
特定個人番号利用事務番号法別表の各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。
【番号法第19条第8号】
利用特定個人情報特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものをいう。
【番号法第19条第8号】
⑬・⑭[略]
個人番号利用事務等実施者個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者をいう。
【番号法第12条】
準法定事務処理者準法定事務を処理する者として主務省令で定めるものをいう。
【番号法第9条第1項】
別表行政機関等番号法別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。)をいう。
【番号法第19条第8号】
[略]別表行政機関等のうち、特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるもの(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)をいう。
【番号法第19条第8号】
「第4 各論」においては、番号法上の保護措置及び安全管理措置について解説している。また、実務上の指針及び具体例を記述しているほか、留意すべきルールとなる部分についてはアンダーラインを付している。
*印は、行政機関等の実際の事務に即した具体的な事例を記述したものである。なお、事例の記述は、理解を助けることを目的として典型的な例を示したものであり、全ての事案を網羅することを目的とするものではない。
[(注1)~(注3)同左]
第2 用語の定義等
[同左]
項番用語定義等
①~⑧[同左]
個人番号利用事務等個人番号利用事務又は個人番号関係事務をいう。
【番号法第10条第1項】
⑩・⑪[同左]
個人番号利用事務等実施者個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者をいう。
【番号法第12条】
[同左]番号法別表第2の第1欄に掲げる者(法令の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)をいう。
【番号法第19条第8号】
[略]利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)をいう。
【番号法第19条第8号】
[略]内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して利用特定個人情報の提供の求め又は提供があった場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機(内閣総理大臣においては情報提供ネットワークシステム)に、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者の名称、提供の求め及び提供の日時、利用特定個人情報の項目等を記録することとされており、当該記録をいう(→第4-3-③[2])。
【番号法第23条、第26条】
[略]番号法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして、次に掲げる要件を満たすものをいう。
一 番号法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務(以下㉑及び㉓において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、特定個人番号利用事務のうちいずれかの事務(以下「法定事務」という。)の根拠となる法令等の趣旨又は目的とおおむね同一であること。
二 その事務の内容が、前号の法定事務の内容と類似していること。
【番号法第19条第9号、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則」(平成28年個人情報保護委員会規則第5号。以下「番号法第十九条第九号規則」という。)第2条第1項】
[略]条例事務を処理する地方公共団体の長その他の執行機関(法令の規定により条例事務の全部又は一部を行うこととされている者を含む。)をいう。
【番号法第19条第9号、番号法第十九条第九号規則第2条第2項】
[同左]番号法別表第2の第3欄に掲げる者(法令の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)をいう。
【番号法第19条第8号】
[同左]内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供の求め又は提供があった場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機(内閣総理大臣においては情報提供ネットワークシステム)に、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者の名称、提供の求め及び提供の日時、特定個人情報の項目等を記録することとされており、当該記録をいう(→第4-3-③[2])。
【番号法第23条、第26条】
[同左]番号法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務のうち別表第2の第2欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして、次に掲げる要件を満たすものをいう。
一 番号法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務(以下⑯及び⑱において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、同法別表第2の第2欄に掲げる事務のうちいずれかの事務(以下「法定事務」という。)の根拠となる法令の趣旨又は目的と同一であること。
二 その事務の内容が、前号の法定事務の内容と類似していること。
【番号法第19条第9号、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規則」(平成28年個人情報保護委員会規則第5号。以下「番号法第十九条第九号規則」という。)第2条第1項】
[同左]条例事務を処理する地方公共団体の長その他の執行機関(法令の規定により条例事務の全部又は一部を行うこととされているものを含む。)をいう。
【番号法第19条第9号、番号法第十九条第九号規則第2条第2項】
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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編) - 第46頁
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