告示令和6年5月27日

特定個人情報の漏えい等に関する報告等(事業者編)【改正後】

号外p.41

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特定個人情報の漏えい等に関する報告等のガイドライン(事業者編)の改正

省庁個人情報保護委員会
件名特定個人情報の漏えい等に関する報告等のガイドライン(事業者編)の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定個人情報の漏えい等に関する報告等(事業者編)【改正後】

令和6年5月27日|p.41

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
【目次】
要点
[1・2同左]
3 委員会への報告 (番号法第29条の4第1項関係)
A [同左]
[新設]
B~E [同左]
4 [同左]
要点
[同左]
(関係条文)
[同左]
[1・2同左]
3 委員会への報告 (番号法第29条の4第1項関係)
A 報告対象となる事態
[同左]
個人番号利用事務等実施者は、次の(1)から(4)までに掲げる事態(以下「報告対象事態」という。)を知ったときは、委員会に報告しなければならない(※1)(※2)。
(1) [同左]
(2) 次に掲げる事態(規則第2条第2号関係)
[イ~ハ同左]
[同左]
【報告を要する事例】
* 不正アクセスにより特定個人情報が漏えいした場合(※3)
* [同左]
* [同左]
* [同左]
* 従業者が特定個人情報を不正に持ち出して第三者に提供した場合(※4)
[(3)・(4)同左]
(※1)報告対象事態に該当しない漏えい等事案においても、特定個人情報を取り扱う事業者は委員会に報告するよう努める。
(※2) [同左]
(※3) [同左]
(※4) [同左]
[同左]
読み込み中...
特定個人情報の漏えい等に関する報告等(事業者編)【改正後】 - 第41頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
個人情報保護委員会の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)