告示令和6年5月27日

個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等に関する告示(号外第126号)

号外p.38

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公告概要

個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等

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個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等に関する告示(号外第126号)

令和6年5月27日|p.38

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第4-7 個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等
[略]
1 地方公共団体情報システム機構に対する機構保存本人確認情報についての提供の要求(番号法第14条第2項、番号法施行令第11条)
健康保険組合等の個人番号利用事務実施者(番号法第9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下本項において同じ。)のうち番号法施行令第11条で定める者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第1から別表第4までの上欄に掲げる者及び同法第30条の10第1項第2号、第30条の11第1項第2号、第30条の12第1項第2号、第30条の15の2第1項、第30条の44の3第1項第2号、第30条の44の4第1項第2号、第30条の44の5第1項第2号又は第30条の44の7第1項に規定する場合においてこれらの規定に規定する求めをした者)は、個人番号利用事務の対象者の個人番号が判明していない場合等、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、地方公共団体情報システム機構に対し、個人番号等の機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第30条の7第4項)又は機構保存附票本人確認情報(同法第30条の42第4項)の提供を求めることができる。
2 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の情報連携等
健康保険組合等は「情報提供ネットワークシステム」を使用して利用特定個人情報の情報連携を行うことができる(第4-3-(2)2Bf「情報提供ネットワークシステムによる提供」)。
A 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の情報連携
「情報提供ネットワークシステム」とは、番号法第19条第8号又は第9号の規定に基づき、行政機関等及び健康保険組合等の間で、利用特定個人情報(注1)について安全かつ効率的に情報連携を行うためのシステムである。このシステムを使用して利用特定個人情報に関する情報連携を行うことができる事務については、特定個人番号利用事務(注2)及び同法第9条第2項の規定に基づいて条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準ずるものとして委員会規則で定めるものに限定されている。
(注1)「利用特定個人情報」とは、特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものをいう。
(注2)「特定個人番号利用事務」とは、番号法別表の各項の下欄に記載されている事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。
※ 情報提供ネットワークシステムを使用して利用特定個人情報の提供を求める者を「情報照会者」(番号法第19条第8号)又は「条例事務関係情報照会者」(同法第19条第9号)といい、当該利用特定個人情報を保有し情報提供ネットワークシステムを使用して提供する者を「情報提供者」(同法第19条第8号)又は「条例事務関係情報提供者」(同法第19条第9号)という。また、番号法第19条第8号の規定に基づいて行う情報連携に関する事務を「情報提供等事務」といい、同法第19条第9号の規定に基づいて行う情報連携に関する事務を「条例事務関係情報提供等事務」という(同法第24条、第26条)。
a 情報提供ネットワークシステム(番号法第21条、第26条)
情報提供ネットワークシステムは、内閣総理大臣が、委員会と協議の上、設置し、管理するものであり、番号法第19条第8号又は第9号に基づいて、情報照会者又は条例事務関係情報照会者から利用特定個人情報の提供の求めがあった場合、内閣総理大臣は、情報提供ネットワークシステムを使用して、その旨を情報提供者又は条例事務関係情報提供者に通知しなければならない。
(参考)[略]
第4-7 個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等
[同左]
1 地方公共団体情報システム機構に対する機構保存本人確認情報についての提供の要求(番号法第14条第2項、番号法施行令第11条)
健康保険組合等の個人番号利用事務実施者(番号法第9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下本項において同じ。)のうち番号法施行令第11条で定める者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第1から別表第4までの上欄に掲げる者)は、個人番号利用事務の対象者の個人番号が判明していない場合等、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、地方公共団体情報システム機構に対し、個人番号等の機構保存本人確認情報の提供を求めることができる。
2 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の情報連携等
健康保険組合等は「情報提供ネットワークシステム」を通じて特定個人情報に関する情報連携を行うことができる(第4-3-(2)2Bf「情報提供ネットワークシステムを通じた提供」)。
A 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の情報連携
「情報提供ネットワークシステム」とは、番号法第19条第8号又は第9号の規定に基づき、行政機関等及び健康保険組合等の間で、特定個人情報について安全かつ効率的に情報連携を行うためのシステムである。このシステムを通じて特定個人情報に関する情報連携を行うことができる場合については、同法別表第2又は同法第9条第2項の規定に基づいて条例で定める事務のうち別表第2の事務に準ずるものとして委員会規則で定めるものに限定されている。
[新設]
[新設]
※ 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供を求める者を「情報照会者」(番号法第19条第8号)又は「条例事務関係情報照会者」(同法第19条第9号)といい、当該特定個人情報を保有し情報提供ネットワークシステムを通じて提供する者を「情報提供者」(同法第19条第8号)又は「条例事務関係情報提供者」(同法第19条第9号)という。また、番号法第19条第8号の規定に基づいて行う情報連携に関する事務を「情報提供等事務」といい、同法第19条第9号の規定に基づいて行う情報連携に関する事務を「条例事務関係情報提供等事務」という(同法第24条、第26条)。
a 情報提供ネットワークシステム(番号法第21条、第26条)
情報提供ネットワークシステムは、内閣総理大臣が、委員会と協議の上、設置し、管理するものであり、番号法第19条第8号又は第9号に基づいて、情報照会者又は条例事務関係情報照会者から特定個人情報の提供の求めがあった場合、内閣総理大臣は、情報提供ネットワークシステムを通じて、その旨を情報提供者又は条例事務関係情報提供者に通知しなければならない。
〈参考〉[同左]
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個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等に関する告示(号外第126号) - 第38頁
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