告示令和6年5月27日

特定個人情報の取扱いに関するガイドライン(委託先の監督等・再掲)

号外p.36 - p.37

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公告概要

委託先の監督及び個人番号の提供の要求に関する解説

省庁個人情報保護委員会
件名委託先の監督及び個人番号の提供の要求に関する解説

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特定個人情報の取扱いに関するガイドライン(委託先の監督等・再掲)

令和6年5月27日|p.36-37

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1 委託先の監督 (番号法第11条、個人情報保護法第25条)
A [同左]
B 必要かつ適切な監督
「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含まれる。
委託先の選定については、委託者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技術水準、従業者(注)に対する監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等が挙げられる。
委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい等事案が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなければならない。また、これらの契約内容のほか、特定個人情報を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる規定等を盛り込むことが望ましい。
委託先における特定個人情報の取扱状況の把握については、前記の契約に基づき報告を求めること等により、委託契約で盛り込んだ内容の実施の程度を把握した上で、委託の内容等の見直しを検討することを含め、適切に評価することが望ましい。
(注) 「従業者」とは、事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者をいう。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員等を含む。
2 [同左]
第4-2-(2) [同左]
第4-3 特定個人情報の提供制限等
第4-3-(1) 個人番号の提供の要求
要点
[同左]
(関係条文)
[同左]
1 提供の要求 (番号法第14条第1項)
[同左]
A [同左]
B 他の個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者に対する個人番号の提供の要求
事業者は、本条を根拠として、従業員等に対し、給与の源泉徴収事務のため、当該従業員等の扶養親族の個人番号を記載した扶養控除等申告書の提出を求めることとなる。この場合、従業員等は扶養親族の個人番号を記載した扶養控除等申告書を提出する法令(所得税法(昭和40年法律第33号)第194条第1項)上の義務を負っていることから「個人番号関係事務実施者」として取り扱われる。
2 [同左]
第4-3-(2) 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限
要点
[略]
(関係条文)
[略]
① [略]
② 特定個人情報の提供制限 (番号法第19条)
[略]
A [略]
B 特定個人情報を提供できる場合 (番号法第19条第1号から第17号まで)
[略]
[a~e 略]
f 情報提供ネットワークシステムによる提供 (第8号及び第9号、番号法施行令第20条)
利用特定個人情報(注1)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める番号法別表の各項の上欄に掲げる行政機関等及び健康保険組合等(準法定事務処理者(注2)を含む。)が、特定個人番号利用事務(注3)に関し、情報提供ネットワークシステム(番号法第2条第14項)を使用して利用特定個人情報の提供を行うものである。また、同法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として委員会規則で定める個人番号利用事務実施者が、情報提供ネットワークシステムを使用して利用特定個人情報の提供を行うものもある。したがって、番号法別表の各項の上欄に記載されている健康保険組合等(準法定事務処理者を含む。)以外の事業者は、情報提供ネットワークシステムを使用することはない。
(注1) 「利用特定個人情報」とは、「特定個人番号利用事務」(注3)を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものをいう。
(注2) 「準法定事務処理者」とは、「準法定事務」(番号法別表の各項の下欄に掲げる事務に準ずる事務として主務省令で定めるものをいう。)を処理する者として主務省令で定めるものをいう。
(注3) 「特定個人番号利用事務」とは、番号法別表の各項の下欄に記載されている事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。
[g~i 略]
C [略]
[第4-3-(3)・第4-3-(4) 略]
[第4-4~第4-6 略]
第4-3-(2) 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限
要点
[同左]
(関係条文)
[同左]
① [同左]
② 特定個人情報の提供制限 (番号法第19条)
[同左]
A [同左]
B 特定個人情報を提供できる場合 (番号法第19条第1号から第17号まで)
[同左]
[a~e 同左]
f 情報提供ネットワークシステムを通じた提供 (第8号及び第9号、番号法施行令第20条)
番号法別表第2に記載されている行政機関等及び健康保険組合等の間で、同表の事務に関し、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供を行うものである。また、同法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務のうち同表の事務に準じて個人情報保護委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって委員会規則で定めるものが、その事務の内容に応じて委員会規則で定める個人番号利用事務実施者に対し、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供を行うものもある。したがって、健康保険組合等以外の事業者は、情報提供ネットワークシステムを使用することはない。
[g~i 同左]
C [同左]
[第4-3-(3)・第4-3-(4) 同左]
[第4-4~第4-6 同左]
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特定個人情報の取扱いに関するガイドライン(委託先の監督等・再掲) - 第36頁
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